はじめに
発達障害とは、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などを含む、先天的な脳の機能障害です。これらの障害は、見た目にはわかりにくいことも多く、本人や周囲が気づかずに苦しんでいるケースも少なくありません。
近年、日本では発達障害に対する理解が進みつつあり、国や自治体がさまざまな福祉サービスを提供しています。しかしながら、その制度は多岐にわたり、申請の手続きや対象の判断が複雑であるため、必要な支援を受けられていない人が多いのが現状です。
本稿では、発達障害のある人が活用できる福祉サービスの概要と、その利用方法、実際の事例などを交えながら解説します。
1. 発達障害とは?——基本的理解と特性
発達障害は、「行動」「認知」「社会性」の分野において、年齢相応の発達が見られにくい特性を持ちます。代表的な障害として、以下のようなものがあります。
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自閉スペクトラム症(ASD):対人関係の困難、こだわりの強さ、感覚過敏など。
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注意欠如・多動症(ADHD):注意力の持続が難しい、衝動性、多動性など。
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学習障害(LD):読み書きや計算など、特定の学習分野に限定した困難。
発達障害は「障害」という言葉の印象に反して、知的能力が正常もしくは高い人も多く、社会的には「見えにくい障害」として知られています。適切な支援があれば、本人の力を発揮しやすくなることが多いため、早期の発見と支援が重要です。
2. 発達障害のある人が利用できる福祉サービスとは
発達障害のある方やその家族が活用できる支援制度には、以下のようなものがあります。主に厚生労働省や文部科学省が管轄するものが中心です。
2-1 障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
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療育手帳:知的障害を伴う発達障害者が対象。手帳の等級によって受けられる支援が異なる。
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精神障害者保健福祉手帳:知的障害を伴わないASDやADHDの人でも、日常生活への影響が大きい場合は申請が可能。
手帳の交付を受けることで、各種税制優遇、公共交通の割引、就労支援など多くの制度が利用可能になります。
2-2 障害福祉サービス(自立支援給付)
障害者総合支援法に基づき、以下のようなサービスが提供されます。
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居宅介護・行動援護:家庭内での介助、移動支援など。
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生活介護:日常生活を営む上での支援。
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就労移行支援・就労継続支援:就職を目指す人、あるいは就労が難しい人に対する就労支援。
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共同生活援助(グループホーム):家庭での生活が困難な人への共同生活支援。
サービス利用には市区町村への申請と「障害支援区分」の認定が必要です。
2-3 自立支援医療(精神通院医療)
通院による精神科治療にかかる医療費が、原則1割負担になる制度です。発達障害と診断されて医療機関で治療を受けている場合に申請可能です。
2-4 教育支援
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特別支援教育:通常の学級内での支援(通級指導教室)や特別支援学級への編入。
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就学相談:保護者や本人の希望に応じて、教育委員会と相談しながら学びの場を選ぶ制度。
また、大学進学後も「合理的配慮」に基づいた支援(試験時間延長、教科書の電子化など)が求められます。
3. 支援制度を活用するためのステップ
発達障害に対する支援制度を実際に利用するには、いくつかのステップがあります。以下にその流れをまとめます。
ステップ1:診断・相談
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小児科、精神科、児童発達支援センターなどで正式な診断を受ける。
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発達支援センターや保健所での相談も可能。地域によっては「発達障害者支援センター」が設置されている。
ステップ2:申請準備
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利用したい制度に応じて、必要な書類(診断書、本人・家族の申請書類など)を用意。
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支援機関や自治体の福祉窓口に相談しながら進めると安心。
ステップ3:支援計画の策定と認定
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障害福祉サービスを利用する場合は、「サービス等利用計画」を策定。
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地域の相談支援専門員が作成を手伝ってくれる。
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支援区分の認定を受けた後、正式にサービス利用が可能となる。
ステップ4:サービスの選択と利用
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指定事業所(福祉施設や支援センターなど)との契約。
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定期的な見直し・更新が必要。
4. 支援制度の活用事例
ここでは、実際に制度を活用して生活を改善した事例を紹介します。
事例1:大学生Aさん(ASD・ADHD)
高校までは目立った問題はなかったが、大学入学後に集団講義への適応が困難となり不登校に。精神科での診断を経て、精神障害者保健福祉手帳を取得。合理的配慮により試験の時間延長、ノートテイク支援を受けることで単位を取得し卒業へ。
事例2:小学生Bくん(ASD)
こだわりが強く、学級での集団行動が難しかった。通級指導教室と放課後等デイサービスを併用することで、家庭外での適応力が向上。保護者もペアレントトレーニングに参加し、家庭内での関わり方を見直すことで大きな改善が見られた。
事例3:成人Cさん(ADHD)
就職後、仕事の段取りや時間管理に悩み転職を繰り返していたが、発達障害と診断されて就労移行支援を活用。職業訓練と企業実習を経て、支援付き雇用(就労定着支援)によって定職に就くことができた。
5. 支援を受ける際の注意点と課題
5-1 制度の複雑さと地域差
福祉サービスの内容は自治体によって異なり、同じ障害名でも受けられる支援が変わる場合があります。また、制度の変更も頻繁にあるため、最新の情報を確認することが大切です。
5-2 本人の同意と意思の尊重
特に成人の場合、支援を受けること自体に抵抗がある人もいます。制度の利用には本人の意志が必要な場面も多いため、丁寧な説明と合意形成が欠かせません。
5-3 家族・支援者の理解と連携
福祉サービスは単独で完結するものではありません。学校、職場、家庭、医療機関との連携が必要不可欠です。家族や支援者のネットワーク作りも重要です。
まとめ:制度を知り、適切に使う力を
発達障害を持つ人が、自分らしく、社会の中で安心して暮らすためには、「個々の特性に応じた支援」と「その人が望む人生へのサポート」が不可欠です。そのためにも、福祉サービスを「知ること」「利用すること」は大きな一歩となります。
制度はあくまで「手段」であり、目的は本人の生活の質(QOL)の向上です。誰もが「理解される社会」の一員であるという前提のもと、周囲もともに支え合う社会を目指していきたいものです。
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