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発達障害になると障害者手帳はもらえるの?

 

 就業支援などで、「障害者手帳があると障害者向けの福祉サービスを受けることが可能」とよく言われますが、発達障害で障害者手帳を取得することは可能なのか?結論から先にいうと可能です。

 ここでは障害者手帳の種類と、手帳があるとどんなメリットがあるのかについて解説します。

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障害者手帳の種類【1】精神障害者保健福祉手帳

 発達障害の方が申請可能な障害者手帳は2種類あります。そのうち、はっきりと発達障害が対象になっているのは精神障害者保健福祉手帳です。

■精神保健福祉手帳
・対象:精神障害や発達障害があるために日常生活・社会生活への制約がある人。初診から6カ月以上経過していることが条件。

・基準 1級から3級まであります。
1級(自立して生活することが難しいレベルの人)
2級(常に誰かの助けがいるわけではないが、日常生活が難しい人)
3級(日常生活・社会生活で障害のために何らかの制約を受けている人)

・更新:2年ごと。

多くの発達障害の方は2級~3級の方が多いです。

障害者手帳の種類【2】療育手帳

 知的障害を伴う発達障害の場合、療育手帳を取得することが可能です。

■療育手帳
・対象:IQ70~75以下の人で、発達期より知的障害の症状があらわれていて、日常的に誰かの手を借りないと生活できない人。自治体によってはIQ91以下で、自閉症を伴う人も対象にしているところもあります。

・基準:自治体により異なりますが、
A(IQ35以下またはIQ50以下で身体障害を重複する人)
B(IQ35~75)
をベースに設定されています。

・更新:3歳・6歳・12歳・18歳に再度判定し、18歳の判定でほぼ決定です。

[参考記事]
「発達障害の療育ってどんなことをするの?娘の事例と手続き方法」

手帳があると受けられるサービス

 精神保健福祉手帳・療育手帳の違いや等級の違いにより、受けられるサービスは少しずつ違いますが、主には以下のようなものがあります。
・税制上の優遇が受けられること。
・医療費の助成が受けられること。
・公共料金や電話代の優遇(NHK受診料や携帯電話代も)
・公共交通機関や各種施設での割引。
などがあります。

 でもなによりありがたいのは、障害者対象の就労支援制度が受けられることや障害者枠の求人に応募できることです。また、各種自立支援制度も手帳があれば手続きが簡単です。ですが、手帳を取得することによって一般就労での就職が見込みにくくなる・偏見が気になる等の理由から、取得を希望しない人もいます。

手帳がなくても療育は受けられる

 児童発達支援や放課後デイサービスなどのサービスは、手帳を取得していなくても利用可能です。手帳の代わりに「通所受給者証」を取得します。これは障害者手帳のように特に基準はなく、医師の診断書や発達検査の結果を添付して市町村窓口で手続きをします。多くは、利用したい児童発達支援施設で相談すると手続き方法を教えてもらえます。申請後、負担上限額やひと月に利用できる上限日数などが決まります。これはある意味、サービスを受給するためだけに取得するようなものなので、気軽に利用しても大丈夫です。

まとめ

 障害者のレッテルを貼られる等の抵抗感から、障害者手帳の取得をためらうこともあるかもしれません。ですが、取得することで日常生活上助かる面があったり、就業しやすくなり、働きやすい職場が見つけやすいのなら取得を検討してみることをおすすめします(必要がなくなった時点で返上することも可能ですので)。

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