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発達障害の療育ってどんなことをするの?娘の事例と手続き方法

 

 発達相談で「療育に通ってはどうですか?」と言われることがありますが、療育って正直、聞きなれない言葉ですよね。療育でお子さんがどんなことをするのか、我が家のケースも含めて説明します。

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療育とは「治療」と「教育」

 療育とは、障害のあるお子さんが、生活のしづらさを少しでも軽減でき、社会的にも自立していけるように取り組む訓練のようなものです。「治療」と「教育」の下の文字を組み合わせたら「療育」になりますよね。

 特に発達障害のお子さんは、認知や感覚の発達がでこぼこであるがゆえに、通常なら感覚で理解できることでも理解できないことがあります。療育は、発達しきれていない感覚を、遊びを通して育てるという役割を持っています。このような療育は、出来るだけ早い段階から取り組むと効果があります。

療育を受けるための手続き方法

 療育を受ける手続きにはまず、お住まいの市町村役場で「児童発達支援給付費等支給申請」をする必要があります。申請書は市町村役場の保健福祉課などの障害者福祉担当の窓口でもらえます。申請後、受給者証がもらえれば療育費用の補助が受けられます。

 療育手帳を持っていなくても申請が可能です(参考記事「発達障害になると障害者手帳(障害者認定)はもらえるの?」)。極端な話、「グレーゾーン」でも、療育を受ける必要があれば申請することができます。ただしこのような場合は先に療育施設を探しておき、施設の相談員を通して手続き書類をもらうなどの方法を取るとスムーズです。

 受給者証はあくまで療育を受けるために発行するものなので、時が経ち、療育の必要がなくなれば返納すればいいだけです。幼児の療育は「児童発達支援」、小学生以上のお子さんの療育は「放課後等デイサービス」という言い方をします。

娘が通っている療育の事例

 我が家の場合は息子と娘が療育を受けていました(二人とも発達障害)。娘は幼稚園入園と同時に、週1回ペースで1回3時間の療育(親子分離)を始めました。現在2年目です。

 療育を始める前には、発達支援相談員の方にこれまでの生活歴を始め、「できるようになってほしいこと」をお話しします。その上で「どんなことをどこまでできるようにしたいか」という半年間の目標を決め、プランを立てます。これについては半年に1回、モニタリングと言って、プラン通りに進んだかを見直し、新たにプランを立てます。

 娘の場合、4歳を過ぎても手先が不器用で、指先の動きがスムーズにいかず、お箸が持ちにくい、はさみがうまくもてないといった問題がありました。そのため、自由遊びの際、おはじきを小さい穴にいれるなどの指先を使うような遊びに積極的に誘ってもらい、個別対応していただきました。

 また、日常の基本動作をスムーズにできるような運動プログラムや、料理をしたりと、子どもが興味を持てるようなさまざまな方法で感覚を育てていく訓練をしています。料理は手順を覚えたり、食材の皮を剥いたり、匂いや手触りを感じたりと感覚や手先を動かすなどの動作を発達させる目的があります。また、不定期ですが心理士や言語聴覚士の方も来てくださることがあります。

 娘は最初は行くのを渋っていましたが、お友達が増えていくにつれ楽しくなったようです。施設自体にも慣れてきたので、年長になってからは、小学生とともに「放課後等デイサービス」で療育を受けることもあります。こちらは体力づくりに力を入れているようで、身体を動かすのが好きな娘は楽しいようです。

 ここで紹介した療育は、あくまで娘が通っている療育施設での取り組みなので、実際どんなことをしているのかは施設によって違いがあります。お子さんが発達障害で療育を検討される場合、近くで通いやすい療育施設を数件、見学させてもらうことをおすすめします。

[参考記事]
「療育センターで療育を開始してから現れた変化」

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